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「うちの子も対象児童?」発達支援施設に通う基準を数字でやさしく解説

子どもが成長するにつれて、「ちょっと周りの子と違うかも」と悩む瞬間は誰にでもあります。
そんなときに選択肢に上がってくるのが、児童発達支援と呼ばれる福祉サービス。

一般的な保育園や幼稚園との一番大きな違いは、集団の規模とスタッフの配置人数です。
保育園では1人の先生が多くの園児を見ますが、専門の施設は全く異なります。

基本的には、子ども6名に対してスタッフが3名という非常に手厚い体制。
「1スタッフあたり2.5名の子どもを見る」という、ゆとりある環境が特徴です。

児童発達支援の対象児童になるのは、主に0歳から小学校入学前までの未就学児。
必ずしも「障がい者手帳」を持っている必要はなく、医師の診断や専門家の意見書があれば通えます。

「発達の遅れが少し気になる」という段階でも、受給者証があれば利用できるケースがほとんど。
実際の施設では、自閉症や多動症、強いこだわりを持つお子様たちが元気に過ごしています。

国が定める基準では、自治体が発行する通所受給者証という書類があれば誰でも利用可能です。この受給者証を持つ未就学児の数は、全国で10万人を大きく超えていると言われています。

費用面でも負担が少なく、世帯所得に応じて月額の上限が3,700円から4,600円程度。
多くのご家庭が、思っているよりもずっと気軽に専門的な福祉のサポートを受けています。

悩みを1人で抱え込まず、地域の専門スタッフを頼ることで、毎日の育児が少しラクになるはず。
名古屋市瑞穂区や名古屋市天白区にお住まいの方は、ぜひ一度ご相談ください。

こども発達支援ハウス new color
〒467-0041 愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町1丁目22−2
052-890-4486

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